総務省では、地方公営企業法施行令の一部を改正する政令(案)について、令和6年8月2日(金)から令和6年9月6日(金)までの間、意見募集を実施しました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
令和5年の地方分権改革に関する提案募集にて、地方公営企業の業務に係る公金事務の一部を取り扱う金融機関に課されている担保提供義務の緩和が提案されたこと及び「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)を踏まえ、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の3に規定する地方公営企業の業務に係る公金事務の一部を取り扱う金融機関に課されている担保提供義務を廃止するものです。
2 意見募集の結果
標題の政令案について、令和6年8月2日(金)から令和6年9月6日(金)までの間、意見募集を実施しました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
上記の政令案に基づき、地方公営企業法施行令の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、令和7年4月1日から施行されます。