地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)の規定により、平成31年2月22日に地方税共同機構設立委員から総務大臣あてに申請のあった地方税共同機構の定款並びに最初の事業年度の事業計画及び予算について、本日、認可しましたのでお知らせいたします。
これにより、地方税共同機構は、eLTAX(地方税のポータルシステム)、自動車OSS(ワンストップサービス)関連システムの運用、研修、調査研究、広報等を行うための地方共同法人として、平成31年4月1日に設立され、同日から業務を開始します。
(参考1)
地方税共同機構設立委員
河野 俊嗣 宮崎県知事
橋 正樹 高岡市長
岩田 利雄 東庄町長
(参考2)
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)(抄)
附 則
第三十三条 設立委員は、平成三十一年三月十五日までに、三十一年新法第七百六十五条第一項
各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに機構の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成
し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。
2 総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
3 機構は、前項の規定による告示があったときは、平成三十一年四月一日に成立する。この場合に
おいて、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
4〜7 (略)