総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

報道資料

令和8年7月16日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等について、令和8年7月17日(金)から令和8年8月20日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令等を定める(概要は別紙1PDF)。

2 意見募集要領

 (1) 意見募集対象
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の概要
 
(2) 意見提出期限
令和8年8月20日(木)
詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

総務省では、意見募集の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。

4 資料の入手方法

関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
自治税務局企画課電子化推進室
電話:03-5253-5663(直通)
E-mail:zeimu-denshi_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る