報道資料
令和8年8月4日
地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集
地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等について、令和8年8月5日(水)から令和8年9月8日(火)までの間、意見募集を行います。
1 概要
地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示等を定める。変更案等の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示案(
別紙2
)
・地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示案(
別紙3
)
・地方税法施行規則第二十四条の四十第三項第二号及び第三号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の一部を改正する告示案(
別紙4
)
・地方税法施行規則第九条の二十二第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の一部を改正する告示案(
別紙5
)
・地方税法施行規則第九条の二十六第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の一部を改正する告示案(
別紙6
)
(2) 意見提出期限
令和8年9月8日(火)
詳細については、意見公募要領(
別紙7
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、当該告示を公布する予定です。
4 資料の入手方法
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