地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等について、令和8年8月5日(水)から9月8日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、14件の御意見をいただきました。
1 概要
地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示等を定める。
2 意見公募の結果
標題の告示案等について、令和8年8月5日(水)から9月8日(火)までの間、意見の公募を行ったところ、14件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
標題の告示等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところです。