1.改正の概要
平成29年1月から国民と行政機関の間で給与支払報告書の提出等において個人番号の提供が行われることに伴い、地方税電子化協議会が行う業務について所要の規定の整備を行う必要があるため、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)の一部を改正するものです。
2 意見募集対象
地方税法施行規則の一部を改正する省令案
なお、意見募集対象は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-Gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に平成28年12月1日から掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。
3 意見公募要領
別紙1の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに省令の公布・施行を行う予定です。
別紙1