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報道資料

令和4年4月26日

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し

 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消しますので、お知らせいたします。
連絡先
担当:間宮、阿久津
電話:03-5253-5669(直通)

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