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報道資料

令和5年6月27日

ふるさと納税の次期指定に向けた見直し

 ふるさと納税の指定制度※1について、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、本日付けで当該指定に係る基準について定めた告示の改正及びQ&Aの発出を行いましたので、お知らせいたします。
 本改正は、次期指定対象期間※2に係る指定から適用となります。

<主な改正内容>
 ・ 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の
  5割以下とする(募集適正基準の改正)
 ・ 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品
  として認める(地場産品基準の改正)


<参考資料>
 ・ 改正告示新旧対照表(令和5年総務省告示第244号)PDF
 ・ ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A(令和5年総税市第66号)PDF

※1 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく指定
※2 令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間

 

連絡先
自治税務局市町村税課
担当:鈴木、阿久津、横山
電話:03-5253-5669(直通)

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