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報道資料

令和6年9月26日

ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別紙のとおりお知らせいたします。
連絡先
自治税務局市町村税課 
担当:長谷川、山西、小林
電話:03-5253-5669(直通)

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