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報道資料

令和7年3月18日

長野県須坂市がふるさと納税の返礼品として提供するシャインマスカットに係る産地名の不適正表示について

 本日、農林水産省により、食品表示法に基づき、長野県須坂市の返礼品を取り扱う株式会社日本グルメ市場に対し、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示が行われました。
 総務省としても、今後、須坂市に対し、地方税法に基づく報告を求めるとともに、その報告結果等を踏まえ、対応を検討してまいります。
 なお、本件について、本日までに、須坂市から総務省に対して報告のあった内容は、別添PDFのとおりです。
<参考>
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。(地方税法第314条の7第5項)
連絡先
自治税務局市町村税課
長谷川・山西
TEL:03−5253−5669

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