本日、農林水産省により、食品表示法に基づき、長野県須坂市の返礼品を取り扱う株式会社日本グルメ市場に対し、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示が行われました。
総務省としても、今後、須坂市に対し、地方税法に基づく報告を求めるとともに、その報告結果等を踏まえ、対応を検討してまいります。
なお、本件について、本日までに、須坂市から総務省に対して報告のあった内容(令和7年5月19日に追記及び訂正の依頼※がありました。)は、
別添1、
2
のとおりです。
※ 須坂市からの追記及び訂正依頼の内容は別添1のとおりです。
また、追記及び訂正後の報告内容は別添2のとおりです。
<参考>
総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。(地方税法第314条の7第5項)