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報道資料

令和7年6月24日

ふるさと納税の指定基準の見直し等

 ふるさと納税の指定制度について、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、本日付けで当該指定に係る基準について定めた告示の改正及びQ&Aの発出を行いましたので、お知らせいたします。
 本改正は、令和8年10月から開始する指定対象期間に係る指定から適用となります。

<主な改正内容>

・ 募集費用の透明化
・ 地場産品基準の明確化

<参考資料>

※ 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく指定
連絡先
自治税務局市町村税課
担当:鳴田、山西、加藤
電話:03-5253-5669(直通)

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