総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定

報道資料

令和7年9月26日

ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定

地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別紙のとおりお知らせいたします。
 
連絡先
自治税務局市町村税課
担当:鳴田、山西、加藤
電話:03‐5253‐5669(直通)

ページトップへ戻る