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報道資料

令和8年9月25日

ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定

 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの期間に係るふるさと納税の対象となる地方団体を別紙のとおり指定したので、お知らせいたします。
連絡先
自治税務局市町村税課
担当:鳴田、小瀧
電話:03-5253-5669(直通)

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