【土地】
(1) 地価下落地域における土地の評価額の修正について
平成23年1月1日から平成23年7月1日までの半年間の変動率を評価額に反映することができる措置を引き続き講じます。
(2) 砂防指定地の評価方法について
砂防指定地内の山林の評価についての経過措置を平成26年度まで引き続き講じます。
(3) 提示平均価額算定の例外ついて
天災その他特別の事情により、宅地の指定市の長が適正な時価その他の総評価見込額の算定に必要な事項を報告することが困難な場合に、宅地の指定市を変更することができるように措置します。
また、天災その他特別の事情により、指定市以外の市町村の長が適正な時価その他の総評価見込額の算定に必要な事項を報告することが困難な場合に、当該市町村を除いて、基準地の適正な時価についての所要の調整等を行うことができるように措置します。
(4) 指定市町村の変更について
平成24年度評価替えに当たり、各都道府県の意見を参考に、地形及び利用条件が標準的かどうか等につき検討した結果、一部を指定替えします。
【家屋】
(1) 再建築費評点補正率の改正について
在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、平成22年7月現在の物価水準により算定した工事原価に相当する費用の平成19年1月現在の当該費用に対する割合を基礎として、木造家屋0.99、非木造家屋0.96に改正します。
(2) 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について
現在、平成20年4月1日現在の市町村の区域により定められている積雪地域及び寒冷地域の級地の区分について、普通交付税に関する省令等を基礎として、平成23年4月1日現在の市町村の区域のものに改正します。
(3) 評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について
評点一点当たりの価額に関する経過措置を平成26年度まで延長するとともに、木造家屋に係る物価水準による補正率について、東京都(特別区の区域)との物価水準の格差を反映したものに改正します。また、提示平均価額の算定に係る事務を行わないことができるよう措置します。
(4) その他の改正について
上記のほか、次の改正を行います。
・再建築費評点基準表に係る部分別区分の内容の改正
・木造家屋経年減点補正率基準表における1.0m当たり再建築費評点数別区分の改正
・据置措置及び不均衡是正に係る経過措置の延長(平成26年度まで)
・平成24年度における在来分の家屋の評価に係る再建築費評点補正率の規定の適用に係る所要の規定の整備