報道資料
平成27年2月12日
地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
総務省は、地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和28年総理府令第91号)の一部を改正する省令案について、平成27年2月13日(金)から平成27年3月15日(日)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
1 改正の概要・背景
電気事業者による再生可能エネルギー電気調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)が施行され、新規事業者の参入がある中、太陽光発電設備について配分資産に該当する事例が発生したことから、関連する資産の適正な配分を行う等のため、地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和28年総理府令第91号)の一部を改正するものです。
2 意見募集対象
3 意見公募要領
4 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいたご意見を踏まえ、速やかに省令の公布・施行を行い、平成27年度分の配分から適用する予定です。
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