総務省は、地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和28年総理府令第91号)を改めるため、その一部を改正する省令案(以下「原案」という。)について、平成27年2月13日(金)から平成27年3月15日(日)までの間、意見募集を行ったところ、本件に関する意見はございませんでした。
なお、総務省では、この結果に基づき、地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の改正を速やかに行う予定です。
1 改正の概要・背景
電気事業者による再生可能エネルギー電気調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)が施行され、新規事業者の参入がある中、太陽光発電設備について配分資産に該当する事例が発生したことから、関連する資産の適正な配分を行う等のため、地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和28年総理府令第91号)の一部を改正するものです。
2 改正の対象
地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の一部を改正する省令案(別紙
)
3 意見募集の結果
原案について、平成27年3月15日(日)までの間、意見募集を行ったところ、内容に関する意見はございませんでした。
4 省令の交付
総務省では、この結果に基づき、地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の改正を速やかに行う予定です。