総務省は令和3年6月15日、地方財政審議会固定資産評価分科会(総務大臣の諮問機関)に、令和4年度又は令和5年度における土地の価格に関する修正基準案について意見を聴きました。
1 審議事項
令和4年度又は令和5年度における土地の価格に関する修正基準案について
土地に係る固定資産税の評価においては、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが(地方税法第349条)、令和3年度税制改正において、据置年度である令和4年度又は令和5年度において地価が下落し、かつ、市町村長が固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、基準年度(令和3年度)の価格に修正を加えることとする特例措置が講じられました(同法附則第17条の2第1項)。
具体的な価格の修正方法については、修正基準として定めることとされているため、今回、地方財政審議会の意見を聴いた上で、令和4年度又は令和5年度における土地の価格に関する修正基準について定めることとしたものです(同法第388条第2項、同法附則第17条の2第1項、第7項及び第9項)。
なお、平成10年度以降、同様の措置を定めています。
2 今後の予定
総務省では、地方財政審議会固定資産評価分科会の意見を踏まえ、速やかに令和4年度又は令和5年度における土地の価格に関する修正基準の制定を行う予定です。
3 資料の入手方法