総務省は令和5年9月19日、地方財政審議会固定資産評価分科会(総務大臣の諮問機関)に、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の一部改正案について意見を聴きました。
また、令和5年9月20日(水)から令和5年10月19日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
1 改正の概要
【土地】
(1)地価下落地域における土地の評価額の修正について
令和5年1月1日から令和5年7月1日までの半年間の地価の下落状況を評価額に反映することができる措置を講じます。
(2)指定市町村の変更について
山林の指定市町村の一部を指定替えします。
【家屋】
(1)再建築費評点補正率等の改正について
在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、基準年度間の工事原価に相当する費用の変動割合を基礎として、木造家屋1.11、非木造家屋1.07とするとともに、本改正に伴い、個々の在来分家屋について木造家屋経年減点補正率基準表における適用区分が変更されないよう所要の措置を講じます。
(2)積雪地域又は寒冷地域の級地の区分の改正について
積雪地域又は寒冷地域における級地の区分のうち、積雪地域における級地の区分について、普通交付税に関する省令を基礎として改正します。
(3)評点一点当たりの価額に関する経過措置の改正について
評点一点当たりの価額に関する経過措置を令和8年度まで延長するとともに、物価水準による補正率について、一部の指定市に係る率を改正します。
(4)価額の据置措置等の経過措置の延長について
価額の据置措置及び不均衡是正措置の経過措置を令和8年度まで延長します。
2 地方財政審議会固定資産評価分科会資料
3 意見募集対象
4 意見公募要領
5 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいたご意見及び地方財政審議会固定資産評価分科会の意見を踏まえ、固定資産評価基準の改正を速やかに行う予定です。