1 趣 旨
特定独立行政法人(国家公務員型)については、法人の自律性を確保して運営の弾力化・効率化を図るため、法人の長が自らの裁量で職員数の管理を行うこととされています。
一方で、定員管理の対象外とされているため、その常勤職員の実数を毎年国会に報告することにより事後チェックを行うこととされています(独立行政法人通則法第60条第2項)。
2 平成21年の特定独立行政法人の常勤職員数
平成20年1月1日現在 |
平成21年1月1日現在 |
差し引き |
増減率 |
57,883人(8法人) |
58,221人(8法人) |
338人 |
0.6% |
(注)報告の対象は、常時勤務に服することを要する職員で、休職、育児休業中の職員等を含む。
(主な増減理由)
・合理化努力等による減員(5法人) ▲ 232人
・体制整備等のための増員(1法人) + 570人(国立病院機構の医療職等)
(別添)
・