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報道資料

平成22年3月30日

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂

○ 独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則による(独立行政法人通則法第37条)こととされており、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの独立行政法人の特殊性を考慮して、独立行政法人会計基準が定められています。

○ 企業会計においては、現在、企業会計基準と国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスに向けた取組みの一環として、企業会計基準等の改正・設定が相次いで行われており、平成21年度以降に適用となる改正や新たに適用される基準が存在します。これら新たな企業会計基準の適用に対応するため、総務省が開催している「独立行政法人会計基準研究会」と、財務省の「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会」とで連携し、両者の共同ワーキング・チームにおいて、具体的な検討を行ってきました。

○ 今般、「独立行政法人会計基準研究会」(3月30日開催)及び「財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会」(3月30日開催)において、それぞれ共同ワーキング・チームからの報告を受け、『報告書「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂について』が了承されましたので、別添(「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」PDF)のとおり、公表するものです。  (なお、本件については、財務省においても同時に公表しております。)

○ なお、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂にあたっては、共同ワーキング・チーム(計3回開催)における取りまとめを受けて、本年3月19日から26日までの期間、改訂案を公表し意見募集を行ったところ、会計処理に関する技術的な意見(1件)の提出がありました。

○ 添付資料 改訂の新旧対照表PDF
連絡先
総務省行政管理局独立行政法人総括担当
副管理官  黒田、方(かた)
TEL:03−5253−5111(内22218)
    03−5253−5312(直)
FAX:03−5253−5309

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