総務省は、平成20年度の各府省における「行政機関による法令適用事前確認手続」(「日本版ノーアクションレター制度」)の実施状況について調査を行い、その結果を取りまとめました。 今回の調査は、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)に基づくもので、8回目の結果公表となります。 |
調査結果の概要
● 各府省等が法令適用事前確認手続による国民等からの照会に対し回答を行い、平成20年度中にその結果の公表を行った案件は、17件(19年度調査結果比3件減)
● 府省別内訳は、以下のとおり
府省等名 |
照会・回答件数 |
関係法令名 ※( )内は件数 |
公 正 取 引 委 員 会 |
1 |
不当景品類及び不当表示防止法(1) |
金 融 庁 |
5 |
金融商品取引法(2)、貸金業法(1)、前払式証票の規制等に関する法律(1)、銀行法(1) |
厚 生 労 働 省 |
1 |
美容師法(1) |
経 済 産 業 省 |
3 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(3) |
国 土 交 通 省 |
7 |
宅地建物取引業法(2)、建設業法(4)、航空法(1) |
民間企業等が、将来行おうとする事業活動についての具体的な行為が特定の法令の規定の適用対象となるかを、その法令を所管する行政機関にあらかじめ書面で照会し、その行政機関が回答を行うとともに、当該回答等を公表する手続です。
この手続は、平成13年度から閣議決定に基づき導入されており、平成16年には対象法令の分野の拡大等、平成19年には対象法令の範囲の拡大や照会者名を原則非公表とすること等の見直しが行われました。