報道資料
令和7年11月28日
行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令案及び行政不服審査法施行規則の一部を改正する省令案についての意見募集の結果並びに省令の公布
総務省は、行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令案及び行政不服審査法施行規則の一部を改正する省令案について、令和7年8月21日(木)から同年9月19日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 制定及び改正の背景
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号。以下「デジタル規制改革推進法」という。)による改正後の行政手続法(平成5年法律第88号)及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)において、行政手続法の聴聞の通知、行政不服審査法の裁決の送達等に係る公示送達をデジタル化することとされたため、総務省令に委任された当該公示送達の方法を定めるものです。
2 意見募集の結果
令和7年8月21日(木)から同年9月19日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙1
のとおりです。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、「行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令」(
別紙2
)及び「行政不服審査法施行規則の一部を改正する省令」(
別紙3
)を本日公布しました。なお、本省令はデジタル規制改革推進法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(デジタル規制改革推進法の公布の日(令和5年6月16日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行されます。
4 資料の入手方法
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