総務省は、地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令案について、令和4年1月8(土)から令和4年2月7日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり3件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)において、以下のとおり政令を改正することとされたことを受け、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)等の改正を行うものです。
◎令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月21日閣議決定)
(1)地方自治法(昭22法67)
(ii)私人の公金取扱いの制限(243条)については、政令を改正し、地方公共団体から要望があった歳入の収納の
事務について私人に委託することを令和3年度中に可能とする。
2 意見募集の結果
上記の政令案につき、令和4年1月8日(土)から令和4年2月7日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、3件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
上記の政令案に基づき、地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令が本日公布・施行されたところです。