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報道資料

令和7年10月22日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集

総務省は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)をとりまとめました。
つきましては、当該案について、令和7年10月23日(木)から令和7年11月21日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景

 「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日)において「同一市区町村内で完結できる場合に可能となっている広域交付の公用請求(戸籍法(昭 22 法 224)118 条から 120 条の3)の仕組みを活用することにより、旧氏に係る請求における戸籍謄本等の添付を不要とするよう、令和7年中に政令を改正する。」とされたことを踏まえ、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の14第1項及び第3項に基づく旧氏及び旧氏の振り仮名の記載等の請求において、戸籍謄本等その他総務省令で定める書面の添付を原則不要とするよう所要の規定の整備を行う。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

3 意見募集の期限

 令和7年11月21日(金)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)

4 今後の予定

 皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。

5 資料の入手方法

 関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担当:杉浦
電話:03−5253−5517(直通)

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