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報道資料

平成29年11月2日

町を市とする処分に係る総務大臣の同意(福岡県那珂川町)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定によりその例によることとされる同法第7条第2項の規定に基づき、福岡県知事から平成29年8月10日に協議のあった、那珂川町を那珂川市とする処分について、本日、総務大臣が同意しましたのでお知らせします。

1 福岡県那珂川町を那珂川市とする処分に係る総務大臣の同意の要件について

別添1PDFのとおりです。

2 町村を市とする処分に係る手続について

別添2PDFのとおりです。

3 参照条文

別添3PDFのとおりです。
連絡先
総務省自治行政局市町村課
担当 岩瀧係長・藤本事務官
電話 03-5253-5516(直) 
FAX 03-5253-5592

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