報道資料
平成29年3月31日
「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」の改訂
- 地方独立行政法人の会計については、原則として企業会計原則によることとされている(地方独立行政法人法第33条)一方で、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算制を前提としないなどの地方独立行政法人の特殊性も考慮して、会計基準が定められています。
- この度、地方独立行政法人法等を改正して公立大学法人による他法人への出資や債券の発行等を可能にしたこと及び企業会計における退職給付引当金の計上方法の見直し等を踏まえた国の独立行政法人会計基準等の改訂等が行われたことに伴い、地方独立行政法人の会計基準を改訂する必要が生じたところです。
- これを踏まえ、今般、「地方独立行政法人会計基準等研究会」(平成29年2月21日開催)において、「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」の改訂が了承されましたので、別添のとおり、公表するものです。
○ 添付資料
・「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」 (
別紙1
)
・「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」新旧対照表 (
別紙2
)
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