総務省は、地方税共同機構による地方公金の収納事務に係る安全性及び信頼性の確保に必要な基準案等について、令和8年7月23日(木)から令和8年8月26日(水)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり14件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第4項の規定に基づき、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)の規定を地方自治法施行規則として読み替えて適用する場合の総務省令で定める基準として、地方税共同機構による特定歳入等の収納事務について、特定歳入等及び特定歳入等に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準並びに当該収納事務を委託する場合における委託先に求める役務を定めるものです。
2 意見募集の結果
上記の基準案につき、令和8年7月23日(木)から令和8年8月26日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、14件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 基準等の公布・施行
地方税共同機構による地方公金の収納事務に係る安全性及び信頼性の確保に必要な基準等が本日公布・施行されました。