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報道資料

令和8年9月24日

地方税共同機構による地方公金の収納事務に係る安全性及び信頼性の確保に必要な基準(案)等に対する意見募集の結果

総務省は、地方税共同機構による地方公金の収納事務に係る安全性及び信頼性の確保に必要な基準案等について、令和8年7月23日(木)から令和8年8月26日(水)までの間、広く意見を募集したところ、以下のとおり14件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので公表します。

1 背景

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第4項の規定に基づき、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)の規定を地方自治法施行規則として読み替えて適用する場合の総務省令で定める基準として、地方税共同機構による特定歳入等の収納事務について、特定歳入等及び特定歳入等に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準並びに当該収納事務を委託する場合における委託先に求める役務を定めるものです。

2 意見募集の結果

 上記の基準案につき、令和8年7月23日(木)から令和8年8月26日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、14件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 基準等の公布・施行

 地方税共同機構による地方公金の収納事務に係る安全性及び信頼性の確保に必要な基準等が本日公布・施行されました。
連絡先
(連絡先)
総務省自治行政局市町村課行政経営支援室
電話:03-5253-5519(直通)
メールアドレス: gyoukaku_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りますが、「@」に修正の上、お送りいただきますようお願いします。

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