総務省では、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示案について、平成22年(2010年)1月14日(木)から平成22年(2010年)2月15日(月)までの間、国民の皆様から広くご意見を募集したところ、1件の意見が提出されましたので公表します。総務省では、本意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該技術的基準を改正する予定です。 |
1 改正の概要
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針第10条第2号が改正され、認定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置について、発行者署名符号に係る電子証明書の値をSHA‐1、SHA‐256、SHA‐384、SHA‐512のうちいずれか一以上で変換した値によって当該認定認証業務を特定するとされたのに伴い、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準第31条第2号を改正し、特定認証業務と他の業務との誤認を防止するための措置について、発行者署名符号に係る電子証明書の値をSHA‐1、SHA‐256、SHA‐384、SHA‐512のうちいずれか一以上で変換した値によって当該特定認証業務を特定することとする。
また、表現を明確化する。
2 意見募集の結果
提出された意見の内容は、意見募集結果の通りです。
なお、提出された意見の内容については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省自治行政局地域情報政策室において閲覧に供することとします。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の改正を行います。
(参考)
○認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示案に対する意見の募集(平成22年1月13日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei07_000020.html
総務省地域力創造グループ地域情報政策室
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