総務省においては、「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令案」、「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則案」及び「日本国憲法の改正手続に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に対する意見の募集について、平成22年3月27日(土)から4月25日(日)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、112件の御意見をいただきました。
いただいた御意見のうち、今回の意見募集の内容に直接関係する御意見について、御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので御報告します。
1 背景
日本国憲法の改正手続に関する法律の施行に伴い、同法に規定された政令への委任事項、実施のために必要となる事項を規定する以下の政省令を定めるものです。
(1) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)
(2) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成22年総務省令第61号)
(3) 日本国憲法の改正手続に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成22年政令第136号)
2 意見募集の結果の概要
上記1の政省令案について、平成22年3月27日(土)から4月25日(日)までの間、意見の募集を行ったところ、112件の御意見をいただきました。
いただいた御意見のうち、今回の意見募集の内容に直接関係する御意見の概要及び御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 政省令の公布
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、上記1の政省令を定め、平成22年5月14日に公布したところです。