政治資金規正法の一部を改正する法律(平成19年法律第135号)の施行により、国会議員関係政治団体の収支報告の特例が創設され、国会議員関係政治団体については、何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)について、総務大臣又は各都道府県選挙管理委員会に対し開示請求をすることができることとされました。
この少額領収書等の写しの開示請求について、開示処分又は不開示処分を行うことから、審査基準を定めるものです。
別紙のとおりです。
平成22年8月6日(金)(必着)
皆様からお寄せいただいたご意見を踏まえ、平成22年8月上旬に政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準を策定する予定です。
総務省自治行政局選挙部政治資金課
担当:市川課長補佐、井上
電話:03−5253−5578
FAX :03−5253−5583
MAIL seiji-shikin _atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
1 意見募集対象
政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準案
2 資料入手方法
意見募集対象となる案については、電子政府の総合窓口(e-Gov)(「パブリックコメント」欄
(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)に掲載するとともに、連絡先窓口において資料配付及び閲覧に供することとします。
3 意見の提出方法
意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
ご記入いただいた氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)は、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
なお、意見書は日本語で記入してください。
(1)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:seiji-shikin_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。)
総務省自治行政局選挙部政治資金課あて
※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。))として提出してください。
なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
(2)郵送する場合
〒100−8926東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省自治行政局選挙部政治資金課あて
※別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気ディスクの条件等は、以下のとおりです。
○磁気ディスク:フロッピーディスク(3.5インチ、2HD)
○フォーマット形式:1.44MBのMS−DOSフォーマット
○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)
※磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却できませんのであらかじめご了承願います。
(3)FAXを利用する場合
FAX番号:03−5253−5583
4 意見提出期限
平成22年8月6日(金)17:00(必着)
(郵送についても、募集期間内の必着とします。)
5 留意事項
意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
提出いただいた意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov]パブリックコメント・意見募集案内(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省自治行政局選挙部政治資金課において配布します。
なお、意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に関する情報を公表する場合があります。公表する際に匿名を希望する場合及び御意見も含めた全体について非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
6 問合せ先
総務省自治行政局選挙部政治資金課あて
(直通:03−5253−5578)