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報道資料

平成22年5月28日

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に係る意見募集の結果等

 総務省は、「平成22年度税制改正大綱」(平成21年12月22日閣議決定。以下「大綱」という。)及び「行政評価機能の抜本的強化ビジョン」(平成22年1月12日公表。以下「強化ビジョン」という。)を踏まえ、租税特別措置等に係る政策評価を義務付けるために必要な措置を講じるほか、政策評価に関する情報公開の徹底を促進することとし、「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「政策評価に関する基本方針改正案」、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン案」及び「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン案」について、平成22年4月6日(火)から5月5日(水)までの間、広く意見を募集したところ、1件の意見の提出がありましたので、総務省の考え方と併せて公表します。
 この結果等を踏まえ、「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「政策評価に関する基本方針の一部変更」については、平成22年5月25日(火)に閣議決定され、5月28日(金)から施行されたところであり、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」及び「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」については、5月28日(金)に政策評価各府省連絡会議了承とされたところです。

1 改正の背景

 税制における「租税特別措置」については、税負担の公平の原則の例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなくてはならないところ、現状では適用実態がはっきりしないものや特定の業界や一部の企業のみが恩恵を受けていると思われるもの等が散見されるとの指摘がなされています。
 今次内閣においては、租税特別措置に対するこのような問題意識の下、租税特別措置をゼロベースから抜本的に見直し、整理合理化を進めることとしており、昨年12月に閣議決定された大綱においてもこの旨が明らかにされています。
 総務省は、大綱において、租税特別措置の抜本的な見直しに関し、「政策評価を厳格に行う」こととされたほか、本年1月の行政刷新会議において原口総務大臣が発表した強化ビジョンにおいて、事前評価の拡充の対象として「租税特別措置」を明記したことを踏まえ、制度化の取組を進めることとしたところです。
 また、強化ビジョンでは、各省の政策評価に関する情報公開の徹底を促進することとされており、そのための方策として、ガイドラインを策定することとしたところです。

2 意見募集の対象

(1)行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令案
(2)政策評価に関する基本方針改正案
(3)租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン案
(4)政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン案

3 意見募集の結果

 政令案等について、平成22年4月6日(火)から5月5日(水)までの間、広く意見を募集したところ、上記2(4)に関して1件の意見の提出がありました。
 提出された意見とそれに対する総務省の考え方は、別添PDFのとおりです。

4 政令等の施行等

 この結果等を踏まえ、「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部を改正する政令」(別紙1PDF)及び「政策評価に関する基本方針の一部変更」(別紙2PDF)については、平成22年5月25日(火)に閣議決定され、5月28日(金)に施行されたところであり、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」(別紙3PDF)及び「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」(別紙4PDF)については、5月28日(金)に政策評価各府省連絡会議了承とされたところです。
連絡先

総務省行政評価局政策評価官室

   担当:山口総括評価監視調査官

           柏尾上席評価監視調査官

            酒巻上席評価監視調査官

    電話:(代表)03-5253-5111

        内線267202255622458

     (直通)03-5253-5427

FAX:03-5253-5464

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