内閣官房
総務省
1 国家公務員のうち一般職の管理職職員(課長・企画官相当職以上)であった者等の再就職の状況については、これまで「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定。以下「大綱」という。)(PDF)に基づき、各府省において毎年1回、前年8月16日から翌年8月15日までの間に退職した者の再就職について公表してきたところであるが、昨年12月31日の国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行に伴い、これらの再就職状況については、今後は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の25第2項等(PDF)の規定に基づき、内閣が毎年度公表することとされたところである。
今般、平成20年度分(昨年12月31日から本年3月31日までの間における再就職の状況)について取りまとまったので、本日の閣議において、これを公表することとなった。その内容は、別添1及び2(PDF)のとおりである。
平成20年度分の合計は、196件。再就職先の区分ごとにみると、多い順に営利法人が67件(34.2%)、特例財団法人が38件(19.4%)、その他の非営利法人が31件(15.8%)、学校法人・社会福祉法人・宗教法人・医療法人が22件(11.2%)などとなっている。
2 特別職の国家公務員の再就職状況については、上記の国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく公表の対象とはならないことから、平成20年度分(昨年12月31日から本年3月31日までの間における再就職の状況)については、引き続き大綱に基づき各府省において公表することとし、内閣官房及び総務省においてこれを総括した結果は、別添3(PDF)のとおりである。
平成20年12月31日から平成21年3月31日までの間に各府省課長・企画官相当職以上で退職した特別職職員の総数は、3人。再就職先の区分ごとにみると、多い順に営利法人が2人(66.7%)、国又は地方公共団体の機関が1人(33.3%)となっている。
3 また、未公表となっている平成20年8月16日から同年12月30日までの間に退職した一般職及び特別職の管理職職員の再就職状況についても、上記国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく公表の対象とはならないことから、大綱に基づき、各府省において公表することとし、内閣官房及び総務省においてこれを総括した結果は、別添4(PDF)のとおりである。
〔概要〕
平成20年8月16日から同年12月30日までの間に各府省課長・企画官相当職以上で退職した職員の総数は、77人。再就職先の区分ごとにみると、多い順に、その他が23人(29.9%)、財団法人(特例財団法人を含む。)が22人(28.6%)、社団法人(特例社団法人を含む。)が8人(10.4%)、その他の非営利法人及び営利法人がそれぞれ7人(各9.1%)などとなっている。
4 上記2及び3に係る各府省における再就職等の状況については、本日、各府省においてそれぞれ公表されているところである(別紙各府省公表担当窓口参照)(PDF)。