総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を改正する省令案(以下「改正省令案」という。)を作成しましたので、平成22年2月3日(水)から同年3月4日(木)までの間、意見を募集します。
1 改正の趣旨
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項に規定する市町村が備えなければならない住居表示台帳については、これまで書面等により整備していたところです。
今般、行政事務の効率化に資するため、電磁的記録による作成等により住居表示台帳を整備することができるように所要の改正を行うものです。
2 改正の概要
情報通信の技術を利用する方法等の適用範囲を定めている本省令の別表について、住居表示に関する法律を新たに追加します。
3 意見提出要領及び意見公募対象
(1) 意見提出要領
別添1「意見公募要領」を参照してください。
(2) 意見公募対象
別添2「改正省令案新旧対照表」を参照してください。
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今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。