総務省は、本日、西日本電信電話株式会社に対し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第166条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第32条の規定に基づく報告を求めました。 |
1 対象事業者
西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 大竹 伸一)
2 事案の概要
西日本電信電話株式会社の子会社であるNTT西日本−兵庫の社員が、他社の
ADSLの利用状況等の顧客情報を販売代理店に提供したと報道されたところであり、
対象事業者に対して、本件事案の事実関係、原因、再発防止措置等について報告を
求めるもの。
(参考)
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)
第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者
等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者の営業所、事
務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ
ることができる。
2〜8 (略)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(抄)
第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱
事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。