総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第29条第1項の規定に基づき、西日本電信電話株式会社に対し業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが適当と判断し、同法第161条第1項の規定に基づき聴聞を開催することとしました。
1 不利益処分の名あて人
西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 大竹 伸一)
2 不利益処分の原因となる事実
3 聴聞の期日及び場所
平成22年1月22日(金)11時から
総務省第1会議室(10階)
(参考)
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、
利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の
措置をとるべきことを命ずることができる。
一〜十一 (略)
十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、
電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2 (略)
第百六十一条 総務大臣は、(略)第二十九条第一項(略)の規定による処分をしようとするときは、
行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための
手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2〜3 (略)