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報道資料

平成22年6月24日

日本電信電話株式会社の剰余金の処分の決議等の認可

 総務省は、本日、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号。以下「法」。)第11条第1項の規定に基づき、日本電信電話株式会社から申請のあった剰余金の処分の決議の認可を行いました。
 あわせて、同社から申請のあった法第10条第2項の規定に基づく取締役の選任の決議の認可を行いました。


1 対象事業者

 

  日本電信電話株式会社(代表取締役社長 三浦 


2 剰余金の処分の総額

 

  約793億円


3 取締役


  別添のとおり。


(参考)


日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)(抄)

(取締役及び監査役)

第十条 (略)

2 会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (定款の変更等)

第十一条 会社及び地域会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 (略)

 

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
(担 当:大塚補佐、田中専門職、岩井官、人見官)
 電 話:(代表)03−5253−5111
               (内線5837)
 FAX:      03−5253−5838

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