1 概 要
本年9月13日(月)、別紙1のとおり、NTT西日本から、行政区域−異行政区域間における映像通信網サービス(※)の提供について活用業務の認可申請がありました。
本件申請を受けて、現在、総務省において、法令等に基づき認可の適否について審査を行っているところであり、審査の参考とするため、本日から平成22年10月13日(水)までの間、本件申請に対する総務省の考え方(別紙2)について意見募集を行います。
(※)NTT法第2条第3項第1号及び日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令(以下、区域省令)において規定されるNTT西日本の業務区域上の府県が行政区域上の府県と不一致となる区域(異行政区域)と、行政区域上は当該異行政区域と同一の府県となるが区域省令上は異なる府県となる区域との間で提供する映像通信網サービス。
2 意見公募要領
意見募集対象:NTT西日本の活用業務認可申請に対する総務省の考え方(別紙2)
意見提出期限:平成22年10月13日(水)17時必着(郵送の場合は同日付け必着)
詳細については、意見公募要領(別紙3)を御覧下さい。
なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
3 今後の予定
総務省では、提出していただいた意見を踏まえて検討を行い、認可の適否について判断することとします。
<添付資料>
○別紙1 NTT西日本から申請のあった活用業務の内容
○別紙2 NTT西日本の活用業務認可申請に対する総務省の考え方
○別紙3 意見公募要領
○参考資料1 関連法令
○参考資料2 東・西NTTの業務範囲拡大の認可に係る「公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ」のある場合等の考え方【東・西NTTの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドライン】