情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案」についての諮問を受けました。
つきましては、この省令案について、平成28年7月28日(木)から平成28年8月31日(水)までの間、意見募集を行います。
電気通信事業法では、他の事業者の事業展開上不可欠な設備(加入者回線等)を「第一種指定電気通信設備」として総務大臣が指定し、当該設備との接続に関する接続料及び接続条件の公平性・透明性や、接続の迅速性を確保するため、接続約款を総務大臣の認可制にする等の規律を課しています。
この制度の下、NTT東日本・西日本のNGN(Next Generation Network)については、現在、収容局接続機能、中継局接続機能、IGS接続機能、イーサネット接続機能の4つの機能をアンバンドル機能として第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)に規定しているところです。
しかしながら、現行のNGNでは、NTT東日本・西日本以外の電気通信事業者によるNGNを利用した品質保証型のIP電話サービスの独自提供が実現していないといった課題があるため、今後PSTN(電話網)からIP網への移行が進む中、NTT東日本・西日本以外の電気通信事業者がNGN上で0AB−J IP電話の安定品質要件を確保した独自のIP電話サービスの提供が可能となるよう、NGNの優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能をアンバンドルするため、所要の規定整備を行うものです。
なお、省令案の概要は別紙1のとおりです。
(1)意見募集対象:「第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案」
(別紙2: 新旧対照表)
(2)意見提出期限:平成28年8月31日(水)(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)
詳細については、別紙3の意見公募要領を御覧ください。
なお、省令案等については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
当該省令案等については、寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。