1 経緯
令和元年5月に成立した電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)により改正された電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき禁止行為の対象となる電気通信事業の指定並びに禁止行為に係る契約及び利益の提供状況の把握に必要な事項の報告を求めるため、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)について所要の改正を行うものです。
また、現在意見募集中の「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(令和元年7月13日から同年8月13日まで意見募集中。以下「運用ガイドライン」という。)について、本改正に係る記載を追加するとともに、運用ガイドラインの策定に伴い、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」(令和元年5月22日最終改正)及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(令和元年7月6日から同年8月5日まで改定に関する意見募集中)の規定を整備するものです。
2 意見募集について
(1)意見公募の対象:
・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(
別添1:新旧対照表)
・「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の案(
別添2:該当部分抜粋)
・「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」の改正案(
別添3:新旧対照表)
・「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」において、総務省が別に定めることとしている件(平成30年8月28日付総基料第186号)(
別添4)【廃止】
・「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案(
別添5:新旧対照表)
(2)意見公募要領 :
別紙のとおり
意見提出期限 :令和元年8月19日(月)(必着)(郵送の場合は、同日付け必着)
なお、本改正案については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
総務省においては、寄せられた御意見を踏まえ、電気通信事業報告規則の改正等を行う予定です。