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報道資料

平成21年9月4日

エキスパートアライアンス株式会社等に対する報告の要請

 総務省は、届出電気通信事業者であるエキスパートアライアンス株式会社(届出番号A-20-10157)及びモフィー株式会社(届出番号A-20-9848)対し、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第166条第1項に基づく報告を求めました。

1 対象事業者

エキスパートアライアンス株式会社
モフィー株式会社

2 事案の概要

 エキスパートアライアンス株式会社は、モフィー株式会社から卸電気通信役務の提供を受けて月額4,000円の定額制携帯電話サービスを行うとしているところであり、対象事業者に対して、サービスの円滑な提供、利用者利益の保護等の観点から当該サービス、ネットワーク構成等について報告を求めるもの。

(参考)電気通信事業法(抄)

第百六十六条  総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2〜8 (略)

連絡先
総務省 総合通信基盤局
電気通信事業部 データ通信課
担 当:田邊課長補佐、瀬島係長
住 所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2−1−2
電 話:03−5253−5854
FAX:03−5253−5855

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