総務省は、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)に基づく信頼性向上施設整備事業の対象設備の認定要件を変更するため、「施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件」(平成23年総務省告示400号。以下「基本指針」といいます。)等の改正案について、平成27年2月14日から同年3月16日までの間、意見募集を行いました。その結果、意見の提出はありませんでした。
1.制定の背景及び概要
今般、首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)に基づく首都直下地震緊急対策区域が定められたことを踏まえ、信頼性向上施設整備事業の認定を受けることができるサーバー用の電子計算機の対象範囲について、首都直下地震緊急対策区域以外に設置されるものに改めるため、基本指針を一部改正します。
また、基本指針の改正に伴い、「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件」(平成23年総務省告示401号。以下「手続告示」といいます。)及び「電気通信基盤充実臨時措置法第4条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件第2項第7号の規定に基づき、総務大臣の行う証明に関する手続を定める件」(平成25年総務省告示第203号。以下「証明告示」といいます。)についても併せて改正を行います。
2.意見募集の結果
平成27年2月14日から同年3月16日までの間、意見の募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3.告示の施行
総務省は、基本指針、手続告示及び証明告示を改正し、平成27年4月1日から施行する予定です。
<関係報道発表資料>