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報道資料

平成22年2月4日

電気通信事業に使用する電柱の点検状況等に関する報告の徴収

 総務省は、東日本電信電話株式会社(代表取締役社長 江部 努)及び西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 大竹 伸一)に対し、電気通信事業に使用する電柱の点検状況等について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第166条第1項の規定に基づく報告を求めましたのでお知らせいたします。

1 経緯

 電気通信サービスが国民生活において果たす役割は、近年ますます大きくなっており、その安定的な提供には、電気通信設備の安全・信頼性の確保が不可欠となっています。
 特に、伝送路を設置する場合に使用する電柱に関しては、平成18年12月8日付け(総基技第206号)「電気通信事業に使用する電柱の点検等の実施について(要請)」により、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対し、通常の定期点検に加え、雨水等の影響で腐食が進みやすい鉄筋を内部に用いた電柱を中心とした総点検及び必要な場合には建替の実施を要請しています。
 このような中、本年1月25日に、宮城県柴田郡村田町内において、東日本電信電話株式会社が保有する電柱が折損し、人的・物的被害を生じる事故が発生しました。
 総務省は、これらのことにかんがみ、電柱の安全・信頼性の確保に対する両社の取組状況等を確認するため、電気通信事業法第166条第1項の規定に基づき、両社に対し、次の2に掲げる内容について報告を求めました。

2 報告を求めた内容

東日本電信電話株式会社
(1) 平成19年度以降の自ら保有する電柱の点検及び建替の実施状況並びに今後の実施計画
(2) 同期間における当該電柱の折損事故発生状況
(3) 平成22年1月25日に発生した電柱折損事故の原因及び対策が必要な場合には再発防止策

西日本電信電話株式会社
(1) 平成19年度以降の自ら保有する電柱の点検及び建替の実施状況並びに今後の実施計画
(2) 同期間における当該電柱の折損事故発生状況

3 報告期限

平成22年3月4日(木)

(参考)電気通信事業法(抄)

第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2〜8 (略)

平成18年12月8日 電気通信事業に使用する電柱の点検等の実施(要請)

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
(担当:森下課長補佐、梶田係長、佐藤官)
TEL:03−5253−5858(直通)
FAX:03−5253−5863

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