1 改正の背景
インターネット接続や動画像伝送等、携帯電話を利用したデータ通信の利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられています。このような状況を踏まえて、既存の移動通信システムに比べ、より高速・大容量の通信が可能な3.9世代移動通信システムの導入に関し、平成20年12月11日に情報通信審議会から、「第3世代移動通信システム(IMT−2000)の高度化のための技術的方策」について一部答申を受けたところです。この一部答申を受け、3.9世代移動通信システムのうちLTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の電気的条件、当該電気通信回線設備に接続する端末機器の技術基準適合認定等に必要な試験方法等の追加を行うための改正案を作成し、広く意見を求めることとしたものです。
2 改正の概要
(1) 専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件を定める件(平成11年郵政省告示第162号)の一部を改正する告示案
情報通信審議会からの一部答申(平成20年12月11日)を受け、LTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の電気的条件等の技術基準を整備します。
(2) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件(平成16年総務省告示第99号)の一部を改正する告示案
LTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末機器の技術基準適合認定等に必要な試験方法を整備します。
(3) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する告示案
電気通信事業者が利用者からの接続の請求を拒めないとする端末設備にLTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の接続に関する規定を整備します。
3 意見公募要領
(1) 意見の募集対象
・専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件を定める件の一部を改正する告示案(
新旧対照表
)
・端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する告示案(
新旧対照表
)
・端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する告示案(
新旧対照表
)
(2) 意見提出期限
平成22年5月31日(月)午後5時必着(郵送の場合は同日付け必着)
詳細は、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、告示の改正を速やかに行う予定です。