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報道資料

平成22年6月30日

3.9世代移動通信システムの端末設備の技術基準等に関する意見募集の結果

 総務省は、3.9世代移動通信システムのうちLTE方式の導入のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における端末設備の技術基準、試験方法等の追加を行う告示改正案について、平成22年4月29日(木)から同年5月31日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
 ついては、意見募集の結果を踏まえ、これらの告示を改正する予定です。
1 改正の背景
インターネット接続や動画像伝送等、携帯電話を利用したデータ通信の利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられています。このような状況を踏まえて、既存の移動通信システムに比べ、より高速・大容量の通信が可能な3.9世代移動通信システムの導入に関し、平成20年12月11日に情報通信審議会から、「第3世代移動通信システム(IMT−2000)の高度化のための技術的方策」について一部答申を受けたところです。この一部答申を受け、3.9世代移動通信システムのうちLTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の電気的条件、当該電気通信回線設備に接続する端末機器の技術基準適合認定等に必要な試験方法等の追加を行うものです。
2 改正の概要
(1) 専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件を定める件(平成11年郵政省告示第162号)の一部を改正する告示案
情報通信審議会からの一部答申(平成20年12月11日)を受け、LTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の電気的条件等の技術基準を整備します。
(2) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件(平成16年総務省告示第99号)の一部を改正する告示案
LTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末機器の技術基準適合認定等に必要な試験方法を整備します。
(3) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する告示案
電気通信事業者が利用者からの接続の請求を拒めないとする端末設備にLTE方式を用いた電気通信回線設備に接続する端末設備の接続に関する規定を整備します。
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
なお、提出された意見については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかにこれらの告示を改正する予定です。
<関係報道資料>
○ 3.9世代移動通信システムの導入に向けて
情報通信審議会からの一部答申(平成20年12月11日)
○ 3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加等に係る告示の制定案並びに関係する告示及び電波法関係審査基準の一部改正案に対する意見募集の結果(平成21年3月25日)
○ 3.9世代移動通信システムの端末設備の技術基準等に関する意見募集(平成22年4月28日)
連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部
  電気通信技術システム課
(担当:松宮課長補佐、下村審査係長、小林)
電話:03−5253−5862
FAX:03−5253−5863

別紙

提出された意見及び総務省の考え方
意見の概要 総務省の考え方
端末設備については、電波の発射に対する遠隔制御機能等を組み込む事によって、事業者の主体性を持って電波発射禁止区域に応じる事等、端末設備の機能制御が可能になるべく制度化する事を求める。
【個人】
ご意見については今後の参考として承ります。

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