総務省は、携帯電話用設備等の事故対策に関する規定の整備を行うため、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部を改正する省令案について情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行相談役)に本日諮問しました。
つきましては、諮問した省令案及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案について、平成24年12月19日(水)から平成25年1月17日(木)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景及び概要
近年、スマートフォンの急激な普及により、一部の携帯電話事業者において冗長機能の不具合に関する事故や電気通信設備の設計、設定、配備に誤りが存在したことによる事故等が多数発生し、国民生活や社会経済活動に大きな影響を与えました。
このような背景を踏まえ、情報通信審議会において、平成24年4月からネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策に関する事項について検討を行い、本年11月に一部答申が取りまとめられたところです。
本件は、当該答申を受け、事業用電気通信設備規則等について、携帯電話用設備等のバーストトラヒック対策等に関する規定の整備を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
3 今後の予定
今後、意見募集結果を踏まえて省令の改正を行う予定です。
なお、今回の意見募集の対象のうち、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問された省令案に係る意見募集の結果については、同審議会に報告し、答申に向けた審議の参考とする予定です。