総務省は、電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)の一部を改正する告示案(以下「改正案」といいます。)についての意見募集を、平成21年2月26日から同年3月30日まで実施しました。 その結果、意見の提出はありませんでした。 総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに改正告示を公布・施行する予定です。 |
1 改正の背景
電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1項第1号に基づく固定電話等の番号は、市町村等の区域を勘案して定められています。
本件は、広島県呉市の一部(旧豊町、旧豊浜町)及び鹿児島県鹿児島市の一部(旧喜入町)について、市町村合併に伴い、別紙のとおり番号区画を変更し、市外局番の統一を行うものです。
本改正により、行政区域と市外局番の区域が同一となることから、当該行政区域内で市内局番からのダイヤルが可能となります。
改正案(概要は別紙のとおり)について、平成21年2月26日から同年3月30日まで意見募集を実施したところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
本結果を踏まえ、速やかに告示の一部改正をする予定です。
関係資料: ○電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集(平成21年2月26日発表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090226_2.html |
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