総務省は、電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)の別表第三号の表中、115番により識別される電気通信役務の内容を提供するための付加的な機能として、電報受付機能に加え、電報類似サービス受付機能も使用可能とするための改正を検討しています。つきましては、本改正案について、本日から平成21年5月11日までの間、意見の募集を行います。 |
電話番号115番は、現在、電報受付用として使用されています。一方で、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成15年4月施行)に基づき、電話で受け付けたメッセージを印刷して送達するなどの電報類似サービスの提供が始まっています。
総務省では、平成20年4月より「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関する検討会」を開催し、115番を電報受付用に加え、電報類似サービス受付用にも使用することについて検討を行った結果、検討会報告書(平成20年10月)において、115番で受付を行う電報と遜色のないものであること等の一定の条件の下であれば問題ないとの結論が得られました。
検討会報告書を踏まえ、電気通信事業者が115番を電報類似サービス受付用にも使用可能とするため、告示の一部を改正します。
2 改正案の概要
電気通信番号規則の細目を定めた件について、別紙1のとおり、改正を行います。本改正により、電気通信事業者が115番を、電報受付用に加え、電報類似サービス受付用にも使用可能となります。
(1) 115番により識別される電気通信役務の内容を提供するための付加的な機能として、電報受付機能に加え、電報類似サービス受付機能を追加するための改正(別表第三号関係)
(2) 別表第三号に規定する1XY番号について、他の電気通信事業者による付加的な機能を用いる場合でも電気通信番号の指定の手続が可能であることを明確にするための改正(本則第四条関係)
詳細については、別紙3の意見公募要領を御覧ください。
なお、本改正案は、総務省のホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、下記の連絡先窓口にて配布します。
関係報道発表等 ○「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関する検討会」報告書(平成20年10月29日) |
総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課 番号企画室 北神課長補佐、大野係長、山下 | |
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