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報道資料

平成21年4月14日
 

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案について

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
 総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 住友信託銀行株式会社取締役会長)から、「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」(平成21年2月24日付け諮問第3011号)について、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
 総務省では本答申を踏まえ、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の改正を速やかに行う予定です。

 

1 改正の内容等 

  電気通信サービスの契約締結時において義務づけられている電気通信事業者等による提供条件の説明について、説明の対象となる電気通信役務及び説明事項の見直しを行うものです。


2 答申 

  別紙のとおりです。

  

3 今後の予定 

  総務省では本答申を踏まえ、電気通信事業法施行規則の改正を速やかに行う予定です。

<関連報道資料>

連絡先
 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
(担当:村田課長補佐、岩見係長)
電話:03-5253-5488
FAX:03-5253-5948
E-mail:tcp-d@ml.soumu.go.jp
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