総務省及び内閣府は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号。以下「整備法」といいます。)が施行されることから、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成14年総務省令第66号)の一部を改正する総務省令・内閣府令案(以下「命令案」といいます。)を作成しました。 本命令案の概要について、平成21年7月10日(金)から同年8月8日(土)までの間、意見を募集した結果、特に意見はありませんでした。 |
1 背景
消費者庁及び消費者委員会の設立に当たり、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)については、整備法により、所要の改正が行われます。
本件は、整備法により、特定電子メール法による省令への委任が、「総務省令・内閣府令」及び「総務省令」に対して行われることとなることから、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則において、総務省令・内閣府令に委任される事項を定めるための改正を行うものです。
なお、総務省令に委任される事項については、新規に総務省令を制定することで対応を図る予定です。
2 内容等
命令の概要は、別紙のとおりです。
また、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄、「電気通信消費者情報コーナー」及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載することとします。
総務省 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当:本田課長補佐 山形主査 塚本官
電 話:03−5253−5487