総務省及び消費者庁は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」)及び同法律施行規則(平成14年総務省令第66号。以下「同法施行規則」)の改正を踏まえ、「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)の改正を行いましたので、公表いたします。
1 経緯
消費者庁及び消費者委員会の設立に当たり、特定電子メール法は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)により、所要の改正が行われました。これに伴い、同法施行規則についても改正が行われました。
今般、特定電子メール法及び同法施行規則の改正に伴い、ガイドラインの改正を行いましたので公表いたします。
2 内容等
なお、主な改正内容は、以下のとおりです。
○ 特定電子メール法が消費者庁及び総務省の共管となったことに伴い、ガイドラインの作成者に「消費者庁表示対策課」を加えるとともに、「総務省令」の記載部分を「総務省令・内閣府令」に修正
○ 消費者庁発足に伴い、同法施行規則が一部改正され、条の移動が生じたことに伴う規定の整備